外国人サポート

外国人サポート関係

在留資格関連

外国人が日本国内で活動をする場合は在留資格が必要となります。ただし、査証免除国の外国人が日本国内で活動する場合は、目的が「商用」、「会議」、「観光」、「親族や知人訪問」等であれば、在留資格がなくても約90日までの在留が認められます。それ以外の目的であったり、90日を超える在留の場合は、査証免除国の外国人であっても在留資格が必要となり、次のような流れで在留資格認定証明書を取得し、査証(ビザ)の交付を受けなければなりません。

査証申請の流れ

在留資格は次の表のように細かく区分され、各区分ごとに必要となる要件や書類が異なってきます。

在留資格 該当例 在留期間
目的
による
分類
就労可 外交 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授 大学教授等 5年,3年,1年又は3月
芸術 作曲家,画家,著述家等 5年,3年,1年又は3月
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年,3年,1年又は3月
報道 外国の報道機関の記者,カメラマン 5年,3年,1年又は3月
高度専門職 ポイント制による高度人材 1号は5年,2号は無期限
経営・管理 企業等の経営者・管理者 5年,3年,1年又は4月又は3月
法律・会計業務 弁護士,公認会計士等 5年,3年,1年又は3月
医療 医師,歯科医師,看護師 5年,3年,1年又は3月
研究 政府関係機関や私企業等の研究者 5年,3年,1年又は3月
教育 中学校・高等学校等の語学教師等 5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識
・国際業務
機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 5年,3年,1年又は3月
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 5年,3年,1年又は3月
興行 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 3年,1年,6ヵ月,3月又は15日
技能 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 5年,3年,1年又は3月
技能実習 技能実習生 1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定活動 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年,3年,1年又は6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
就労不可 文化活動 日本文化の研究者等 3年,1年又は6月又は3月
短期滞在 観光客,会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
研修 研修生 1年,6月又は3月
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
身分
地位
による
分類
活動制限なし 永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子 5年,3年,1年又は6ヵ月
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年,3年,1年又は6ヵ月
定住者 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 5年,3年,1年又は6ヵ月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

この「在留資格」は、要件を満たせば「更新」や「目的の変更・追加」などができる場合があり、次のような申請ができます。

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
  • 就労資格証明書交付申請(転職等)
  • 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
帰化・国際結婚

日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望するお客様の帰化申請の手続を代理いたします。また、両親が結婚していない場合でも日本人の父から「認知」された20才未満の人は「国籍取得の届出」をすることによって日本国籍を取得することができます。

ご相談は無料となっております。お気軽にご連絡ください。☎︎ 045−514−6193 担当 : 平田

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