工場の新設・増設・変更をする時の届出

工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行い、もって国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とする法律です。工場の新設・増設・変更に関して工場立地法に基づく届出義務があります。

  • 届出対象工場(特定工場)
    • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給事業(水力、地熱発電所及び太陽光発電施設は除く)
    • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
  • 工場立地法届出事務の移譲について
    • 工場立地法の一部改正に伴い、平成29年4月1日より工場立地法の事務が県から各町村に移譲されることとなりました。(神奈川県において、各市町は移譲済み)
    • 届出先は工場の立地場所により異なります。

詳しくはコチラ↓

https://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6856/

スポンサーリンク

シェアする