開発許可制度はなぜ必要か?

市計画法における開発許可制度

昭和30年代後半から昭和40年代にかけて起きた高度経済成長と産業構造の高度化は、人口や産業を都市に激しく集中させました。そして大都市周辺部では旺盛な宅地需要が生じ、農地、山林などが宅地化されることによる無秩序な都市化現象が生じて、道路や公園など公共施設が整備されないまま不良市街地が形成されるといった種々の弊害がもたらされました。

線引き制度イメージ(国土交通省HPより)

開発行為とは?

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で、土地の区画形質の変更を行うことをいいます。「土地の区画形質の変更」とは、次の1から3までのいずれかに該当する行為をいいます。

  1. 区画の変更 :従来の敷地の境界の変更を行うことをいう。
  2. 形の変更  :土地に切土、盛土又は一体の切盛土を行うもので、次のアからウまでのいずれかに該当する行為をいう。
    1. 高さ2メートルを超える切土又は高さ1メートルを超える盛土を行うもの
    2. 一体の切盛土で高さ2メートルを超えるもの
    3. a、b以外で、30センチメートルを超える切土、盛土又は一体の切盛土を行うもの。(※)市街化調整区域以外の区域において、当該行為を行う土地の面積の合計が500平方メートル未満の場合を除く
  3. 質の変更:農地や山林等宅地以外の土地を建築物の敷地又は特定工作物の用地とするもの
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