中小企業高度化資金とは・・・

中小企業高度化資金とは・・・

中小企業で組織する事業協同組合等が行う工場・店舗等の集団化、事業の共同化、商店街のアーケード事業などに対し、県が長期かつ低利の条件で貸付けをするものです。

申込者の資格

県内の中小企業者により組織された事業協同組合等

貸付対象施設

土地、建物、構築物、設備など資産として計上されるものに限ります。ただし、次に該当するものは対象になりません。

  • 計画の承認以前に取得又は設置しているもの
  • 風俗営業及び風俗関連営業の用に供する施設
  • 消耗工具、備品   等

主な貸付条件

中小企業高度化資金
貸付限度額 貸付対象施設の設置資金の80%(貸付けの種類によっては90%の場合あり)
利率 市中金利を参考に算出(固定0.45%(平成29年6月12日時点))(関係法の認定を受けた場合は無利子)
返済期間 原則20年以内(3年以内の据置期間あり)
返済方法 元金は均等分割、年賦返済とし、利子は後払いとします。返済日は、貸付日により毎年5月31日か11月30日のどちらかになります。
保証人 原則として、組合員企業の代表者又は組合役員(理事)全員を連帯保証人とします。
担保 貸付対象施設が不動産の場合は第1順位の抵当権を設定し、動産の場合は譲渡担保とします。
損害保険 (火災保険) 損害保険契約又は火災共済契約を締結していただき、県はそれに第1順位の質権を設定します。

詳しくはコチラ↓

https://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5780/

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