平成29年度 商店街空き店舗改修事業補助金 《申請者受付中》

商店街空き店舗改修事業とは

商店街にある空き店舗で、トイレや出入口の共用などの理由から貸したくても貸せない状態にある物件の所有者に対して、店舗として活用できる状態にするための改修費の一部を補助します。また、商店会が商店街エリア内の空き店舗を賃借・改修し、自ら行う事業に対して、改修費等の一部を補助します。(予算の範囲内となります。)

申請できる方

個人、事業者(中小企業)、商店会で、以下の要件をすべて満たす方。ただし、中小企業のうち、みなし大企業は対象外です。
※みなし大企業とは、次の(1)~(3)のいずれかに該当する中小企業をいいます。
(1)一つの大企業(中小企業以外の者。以下同じ。)が発行済み株式総数又は出資総額の2分の1以上を単独に所有又は出資している場合
(2)複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合
(3)役員の半数以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合

申請者ごとの主な要件

【個人、事業者】
(1)補助対象建築物の所有者で、かつ、改修にあたって商店会の同意を得ていること
(2)市町村民税(特別徴収分・普通徴収分)を滞納していないこと
(3)暴力団及び暴力団員でないこと。また法人の代表者または役員(法人格を持たない団体の場合は代表者)が暴力団員でないこと
※(3)については、条例に基づき、神奈川県警本部に問い合わせを行います。あらかじめご了承ください。
【商店会】
(1)市内商店会であること
(2)改修した店舗において、商店街の活性化や来街者の増加を見込む事業を1年以上実施すること

詳しくはこちら

https://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shogyo/syouten/akitenpokaisyu.html

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