神奈川県警:放置車両確認事務の民間委託の入札開始

道路交通法の一部が改正されたことにより、警察署長は放置車両の確認と放置車両確認標章の取付けに関する事務(確認事務)の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた民間法人に委託可能になりました。

  • 神奈川県内において、放置車両の確認事務を受託しようとする民間法人(受託法人)は、神奈川県公安委員会の登録が必要となります。
  • 受託法人は、駐車監視員以外に放置車両の確認を行わせてはなりません。
  • 駐車監視員として活動するためには、駐車監視員資格者講習を受講し、修了考査に合格又は認定考査に合格し、駐車監視員資格者証の交付を受けているものが受託法人に属さないと活動はできません。(個人での活動はできません。)

(※)神奈川県の公安委員会への法人登録は、申請から認定まで約50日を要します。

当事務所で、申請代行手続き致します。

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