テナントとして本社等を設置する場合

支援割合・助成限度額等 新たに設置した本社等に係る法人市民税法人税割額(最大1億円/年)に相当する助成金を最大5年間交付します。

対象となる地域・分野 助成期間
みなとみらい21地域
横浜駅周辺地域
すべての分野 4年間
(外資系企業 5年間)
京浜臨海部地域
臨海南部工業地域
環境・エネルギー
健康・医療の分野
4年間
(外資系企業 5年間)
製造業 3年間
(外資系企業 4年間)
関内周辺地域
新横浜都心地域
港北ニュータウン地域
すべての分野 3年間
(外資系企業 4年間)

なお、当該助成金は、益金不算入の対象として課税対象となる所得金額から除くことができます。(参考:国税庁ホームページ
※市民雇用の実績に応じて助成金を上乗せする制度もあります。

支援対象者 市内の特定地域(※1)において、次の要件を満たす本社等を設置する場合。

  1. 事業所を賃借し本社等(※2)を設置すること。
  2. 本社等の従業者数が一定以上の規模(※3)となること。
  3. 経常利益の額が一定額以上(※4)であること。
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